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前回、NFTについて簡単な解説をしましたが、今回は実際にNFTと暗号資産は何がどのように違うのかを解説します。
一番の大きな違いは、トークンです。
暗号資産が代替性であるのに対し、NFTが非代替性であるということです。
NFTも暗号資産も、ブロックチェーン上のデジタルデータである点は同じです。
例えば、自分の1,000円冊と相手の1,000円札を交換したとします。
当たり前ですが、これの価値は同じです。
これを「代替性がある」といいます。
その一方で、例えば『ある年に発行された、特定の番号の1,000円札』に価値があるとしましょう。
そうなれば、その1,000円札に「代替性はない」ということになります。
色々なな種類のお札を集めている人が持っている「レアな番号のお札」を、「すでに持っている番号のお札」と交換はしません。
これを、「非代替性」と言います。
暗号資産の場合は代替性なので、相手が持っている1ビットコインと、自分の持っている1ビットコインを交換しても価値は同じなので、問題はありません。
よって、これは代替性トークンに分類されています。
シリアルナンバーがついているデジタルアート作品のように、『唯一無二の資産』は代替性がないため、それを管理するための手法がNFTというわけです。
また、暗号資産は「資金決済法」や「金融商品取引法」などの規制対象です。
金融庁の登録なしに暗号資産の取引業を営業することはできません。
個人が取引をする場合の「レバレッジに制限」も設けられています。(FXの取引と同じようなもの)
NFTの場合、これらの規制対象となるのかどうかは、一概には言えません。
「NFTだから規制の対象になる」とか、「NFTだから規制の対象にならない」などという話ではなく、そのNFTの性質によって個別に判断が必要です。
NFTが規制の対象になるかどうかは、NFTが『規定する暗号資産の定義に該当するかどうか』によります。
さまざまな定義が設けられていますが、それらの定義に該当しない場合には、NFTは規制の対象にはなりませんし、該当する場合は規制の対象となるのです。
ただ、現実的には明確な線引きは結構困難であることが実情です。
それで困ってしまう場合もあるため、もし困った場合は、きちんと弁護士へ相談すると良いです。
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